メニュー

関連ページリンク

トップ > haken > haken - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年12月3日 10時)

教育訓練委託契約書

教育訓練委託契約書 教育訓練施設と締結する委託契約書の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kyouikukunnren_itaku_keiyiakusyo.doc(28KB)
PDFPDF形式 kyouikukunnren_itaku_keiyiakusyo.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 教育訓練を事業所内で実施することが困難な場合や実施したい教育訓練の内容に合致した講師等の選定が難しい場合には公共職業能力開発施設等に委託して在職者のスキルアップを図ることもできます。


関連blog記事
2008年12月1日「教育訓練協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55183252.html
2008年11月28日「休業協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55183250.html

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年12月3日 0時0分

このブログのホーム

教育訓練協定書

教育訓練協定書 景気の変動や産業構造の変化等により事業活動を縮小し、その期間で労働者に対し必要となる技術の付与や安全教育を行う場合に労働組合や労働者の過半数代表と締結する教育訓練に関する協定の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kyouikukunnren_kyouteisyo.doc(29KB)
PDFPDF形式 kyouikukunnren_kyouteisyo.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業主には、事業活動の縮小を余儀なくされた場合でも、安易な解雇等を行うのではなく、なるべく雇用を維持するよう努力する必要があります。このような時期については、休業をすることが考えられますが、普段ではなかなか実施できない教育訓練を実施することで、労働者の職業能力の向上や円滑な配置転換へのステップを築くことができると言えるでしょう。なお、雇用調整助成金を受給するためには、労使間の協定による教育訓練であることが必要ですので、この教育訓練協定書を締結する必要があります。


関連blog記事
2008年11月28日「休業協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55183250.html
2007年10月1日「退職届(早期退職優遇制度)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54825535.html
2007年9月28日「早期退職優遇制度運用規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54825516.html

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年12月1日 0時0分

このブログのホーム

休業協定書

休業協定書 景気の変動や産業構造の変化等により、一時的に休業を行わなければならない場合に労働組合や労働者の過半数代表と締結する休業に関する協定の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD12
Word形式 kyuugyou_kyouteisyo.doc(28KB)
PDF12PDF形式 kyuugyou_kyouteisyo.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 休業に関しては、必ずしも休業協定が必要なわけではありません。しかし、休業を実施することは労働者に不安を与えることになるため、労使間で事前に協定することで、この不安の解消や失業の防止につながると言えるでしょう。なお、雇用調整助成金を受給するためには、労使間の協定による休業であることが必要ですので、この休業協定書を締結する必要があります。

[関連法規]
労働基準法 第26条(休業手当)
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


関連blog記事
2007年10月1日「退職届(早期退職優遇制度)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54825535.html
2007年9月28日「早期退職優遇制度運用規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54825516.html

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年11月28日 0時0分

このブログのホーム

一般乗用旅客貨物自動車運送事業以外の旅客自動車運転事業に従事する自動車運転者の4週間を平均し1週間当たりの拘束時間の延長に関する協定書

旅客自動車運転者の1週間当たり拘束時間延長に関する協定書 バス運転者の拘束時間は、4週間を平均して1週間当たり65時間以内とされています。ただし、貸切バスを運行する営業所で運転の業務に従事する者や高速バスの運転者については、労使協定を締結する場合には、52週間のうち16週間までは、4週間を平均した1週間当たりの拘束時間を71.5時間まで延長することができ、これはその協定書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 bus01.doc(33KB)
PDFPDF形式 bus01.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この協定を結び1週間当たりの拘束時間を71.5時間とした場合、4週間ごとに区切ったスパンの総拘束時間の限度は、286時間(71.5時間×4週)となります。この場合についても、1週間当たりの拘束時間が71.5時間となるように、なるべく週ごとの拘束時間を平準化することが望まれています。

[関連法規]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第5条(一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者並びに旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者であって、主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事するもの(以下この条において「バス運転者等」という。)の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、4週間を平均し1週間当たり65時間を超えないものとすること。ただし、貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の用に供する自動車をいう。以下この項において同じ。)を運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び起点から終点までのキロ程が概ね100キロメートルを超える運行系統を運行する一般乗合旅客自動車運送事業(同号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する自動車であって、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道をいう。以下この項において同じ。)及び自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2の自動車専用道路をいう。以下この項において同じ。)の利用区間のキロ程が50キロメートル以上であり、かつ、当該キロ程が起点から終点までのキロ程の4分の1以上のものに乗務する者(第4号において「特定運転者」という。)については、労使協定があるときは、52週間のうち16週間までは、4週間を平均し1週間当たり71.5時間まで延長することができる。
二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
四 運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、4週間を平均し1週間当たり40時間を超えないものとすること。ただし、貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び特定運転者については、労使協定があるときは、52週間についての運転時間が2080時間を超えない範囲内において、52週間のうち16週間までは、4週間を平均し1週間当たり44時間まで延長することができる。


関連blog記事
2008年11月24日「一般乗用旅客貨物自動車運送事業以外の旅客自動車運転事業に従事する自動車運転者の4週間を平均し1週間当たりの運転時間の延長に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55177392.html
2008年11月7日「車庫待ち等の形態で隔日勤務を行う自動車運転者に係る拘束時間が21時間を超える勤務の回数に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55168018.html
2008年11月5日「隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55168006.html
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55167993.html

参考リンク
厚生労働省「バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-11.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年11月26日 0時0分

このブログのホーム

一般乗用旅客貨物自動車運送事業以外の旅客自動車運転事業に従事する自動車運転者の4週間を平均し1週間当たりの運転時間の延長に関する協定書

自動車運転者の1週間当たり運転時間の延長に関する協定書 バス運転者の運転時間は、4週間を平均した1週間当たりの運転時間は、原則として40時間以内とされています。ただし、貸切バスを運行する営業所で運転の業務に従事する者や高速バスの運転者については、労使協定を締結する場合には、52週間のうち16週間までは、52週間の運転時間が2080時間を超えない範囲において、4週間を平均した1週間当たりの運転時間を44時間まで延長することができ、これはその協定書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 bus02.doc(38KB)
PDFPDF形式 bus02.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労使協定のすべての対象者について、この4週間ごとに区切った各スパンの運転時間を協定の範囲内にする必要があります。また、すべての運転者について52週間の運転時間が2080時間に収まっていなければならないため、1週間当たりの運転時間が40時間を上回るスパンがあれば、当然40時間を下回るスパンがなければならないことになります。そのため、会社としては、運転者に運転時間についての記録をきちんと整備してもらい、運転時間管理を行っていくことが求められています。

[根拠条文]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第5条(一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者並びに旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者であって、主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事するもの(以下この条において「バス運転者等」という。)の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、4週間を平均し1週間当たり65時間を超えないものとすること。ただし、貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の用に供する自動車をいう。以下この項において同じ。)を運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び起点から終点までのキロ程が概ね100キロメートルを超える運行系統を運行する一般乗合旅客自動車運送事業(同号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する自動車であって、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道をいう。以下この項において同じ。)及び自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2の自動車専用道路をいう。以下この項において同じ。)の利用区間のキロ程が50キロメートル以上であり、かつ、当該キロ程が起点から終点までのキロ程の4分の1以上のものに乗務する者(第4号において「特定運転者」という。)については、労使協定があるときは、52週間のうち16週間までは、4週間を平均し1週間当たり71.5時間まで延長することができる。
二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
四 運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、4週間を平均し1週間当たり40時間を超えないものとすること。ただし、貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び特定運転者については、労使協定があるときは、52週間についての運転時間が2080時間を超えない範囲内において、52週間のうち16週間までは、4週間を平均し1週間当たり44時間まで延長することができる。


関連blog記事
2008年11月21日「貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55177364.html
2008年11月7日「車庫待ち等の形態で隔日勤務を行う自動車運転者に係る拘束時間が21時間を超える勤務の回数に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55168018.html
2008年11月5日「隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55168006.html
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55167993.html

参考リンク
厚生労働省「バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-11.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年11月24日 0時0分

このブログのホーム

貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書

貨物自動車運送事業拘束時間の延長に関する協定書 トラックなどの貨物自動車の運転者の拘束時間は、1箇月あたり293時間以内とされています。ただし、事業の繁忙・閑散等を考慮して、労使協定を締結する場合には、1年のうち6ヶ月までは、1年間の拘束時間が3,516時間(293時間×12ヶ月)を超えない範囲において、1箇月についての拘束時間を320時間まで延長することができ、これはその協定書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kamotsu_kousoku.doc(34KB)
PDFPDF形式 kamotsu_kousoku.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうかは、次のように確認します。
1箇月の拘束時間
 1ヶ月間の各勤務の拘束時間(始業時刻から終業時刻まで)をそのまま合計してチェックし、この各勤務の拘束時間の合計数が1箇月の拘束時間の限度を下回っていれば、基準を満たしています。
1日の拘束時間
 始業時刻から起算した24時間以内の拘束時間をチェックし、拘束時間が原則13時間以内(延長する場合であっても16時間が限度)に収まっていれば、基準を満たしています。  

[関連法規]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
 一 拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3616時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
四 運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し、1日当たり9時間、2週間を平均し、1週間当たり44時間を超えないものとすること。
五 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。
2 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。
一 業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
二 自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合
三 自動車運転者が隔日勤務に就く場合
四 自動車運転者がフェリーに乗船する場合
4 労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1箇月以上3箇月以内の一定の期間とするものとする。
5 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
6 前各項の規定は、旅客自動車運送事業(道路運送法第2条第3項の旅客自動車運送事業をいう。)及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者(主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事する者を除く。)について準用する。


関連blog記事
2008年11月7日「車庫待ち等の形態で隔日勤務を行う自動車運転者に係る拘束時間が21時間を超える勤務の回数に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55168018.html
2008年11月5日「隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55168006.html
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55167993.html

参考リンク
厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年11月21日 0時0分

このブログのホーム

裁判員休暇規程

裁判員休暇規程 平成21年5月21日よりスタートする裁判員制度において、従業員が裁判員候補者もしくは裁判員等に選任された際に付与する裁判員休暇の取り扱いを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 saibanin.doc(25KB)
PDFPDF形式  saibanin.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 裁判員の仕事に必要な休みを取得することは、労働基準法 第7条の公民権行使の保障において認められています。そこで企業の労務管理の実務においてはその裁判員としての休暇の取り扱いを決めておくことが重要です。ポイントとしては、裁判員休暇の対象者の範囲、休暇当日の給与の取り扱い、事前および事後の手続きなどがありますが、細かいところでは、当該休暇日の通勤手当の控除有無や裁判員候補者として出頭したものの、最終的に裁判員に選任されず、午前中で終了した場合の午後の休暇の取り扱いなども議論しておくと良いでしょう。なお、本サンプルは特別有給休暇を付与するというパターンになっていますが、必ずしも有給である必要はありません。

[関連法規]
労働基準法 第7条(公民権行使の保障)
 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。


関連blog記事
2008年11月11日「いよいよ11月28日より裁判員候補者への資料送付が始まります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444106.html
2008年9月18日「裁判員休暇の賃金取り扱い 日本経団連調査でも86%が「有給」と回答」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51412397.html
2008年9月16日「裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51410564.html
2008年8月13日「求められる裁判員制度導入に伴う特別休暇制度の検討」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51389871.html
2008年4月16日「裁判員制度 平成21年5月21日にスタート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51307054.html
2007年10月29日「裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9%」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51143352.html
2007年8月31日「平成21年度スタートの裁判員制度に対応する就業規則等の見直し」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51056431.html

参考リンク
最高裁判所「裁判員制度」
http://www.saibanin.courts.go.jp/

(大津章敬)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年11月19日 0時0分

このブログのホーム

派遣停止通知書(対派遣労働者)

派遣停止通知書(対派遣労働者) 派遣元事業主から派遣労働者へ抵触日を通知する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 haken_teishi_tsuuchi2.doc(25KB)
PDFPDF形式 haken_teishi_tsuuchi2.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元事業主は、抵触することとなる最初の日の1月前から前日までの間に、抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を派遣先及び派遣労働者に書面、ファクシミリまたは電子メール(派遣労働者に対するファクシミリ又は電子メールによる通知は、派遣労働者が希望した場合に限る)により通知する必要があります。この書式は派遣労働者に向けた書式となっています。


関連blog記事
2008年11月14日「タイムシート(派遣労働者用)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55171366.html
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444525.html
2008年10月30日「12月5日に名古屋で「派遣法2009年問題対策セミナー」を緊急開催!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51440442.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html
2008年4月2日「派遣受入期間の意見書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55026725.html
2008年4月1日「派遣停止通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55026216.html
2008年3月31日「派遣受入期間の意見聴取書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55020137.html
2008年3月28日「抵触日変更通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55020004.html
2008年3月27日「抵触日通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55019986.html
2008年3月6日「労働者派遣事業報告書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55001731.html
2008年2月18日「派遣労働者通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54980763.html
2008年1月22日「海外派遣届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54942284.html
2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54942276.html
2008年1月18日「労働者派遣事業報告書(旧様式)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54888188.html

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年11月17日 0時0分

このブログのホーム

タイムシート(派遣労働者用)

タイムシート(派遣労働者用) 派遣労働者の派遣労働日ごとの始業時間、終業時間、休憩時間及び従事した業務等を記載するための書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 haken_timesheet.doc(64KB)
PDFPDF形式 haken_timesheet.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働者派遣法では、派遣先事業主に派遣労働者の派遣就業をした日ごとの始業し、および終業した時刻並びに休憩した時間を派遣先台帳に記載する義務を課しています。この書式は派遣先管理台帳と共に就労日に関する記録を保管できるよう項目を抜き出したものです。派遣先管理台帳、派遣元管理台帳とともに3年間の保存をする必要があります。

[関連法規]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第42条(派遣先管理台帳)
 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 派遣元事業主の氏名又は名称
二 派遣就業をした日
三 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
四 従事した業務の種類
五 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
六 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
七 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。


関連blog記事
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444525.html
2008年10月30日「12月5日に名古屋で「派遣法2009年問題対策セミナー」を緊急開催!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51440442.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html
2008年4月2日「派遣受入期間の意見書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55026725.html
2008年4月1日「派遣停止通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55026216.html
2008年3月31日「派遣受入期間の意見聴取書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55020137.html
2008年3月28日「抵触日変更通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55020004.html
2008年3月27日「抵触日通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55019986.html
2008年3月6日「労働者派遣事業報告書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55001731.html
2008年2月18日「派遣労働者通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54980763.html
2008年1月22日「海外派遣届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54942284.html
2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54942276.html
2008年1月18日「労働者派遣事業報告書(旧様式)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54888188.html

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年11月14日 0時0分

このブログのホーム

降任申出書

降任申出書 社員の希望により役職の降任を認める希望降任制度を利用し、申し出を行う際の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kounin.doc(28KB)
PDFPDF形式 kounin.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 月曜日にご紹介した希望降任制度運用規程を利用し、降任の申し出を行う際に使用する申出書です。最終的な承認を行うまでには本人との面談などが必要となりますが、申し出の事実が周囲に漏れないよう、十分な情報管理を行うことが求められます。


関連blog記事
2008年11月10日「希望降任制度運用規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55173419.html
2007年11月9日「社内FA制度運用規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54875820.html
2007年10月30日「多くの企業で導入が進められる社内公募制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51136336.html
2007年10月30日「企業内ベンチャー制度規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54868737.html
2007年6月12日「社内公募制度規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54484326.html
2006年12月29日「社内公募制度異動決定通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51285827.html
2006年12月28日「社内公募制度結果通知(不合格) 」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51267890.html

参考リンク
R25.jp「課長からヒラに自ら降格も!?「希望降任制度」人気のワケ」
http://r25.jp/magazine/ranking_review/10003000/1112008110604.html

(大津章敬)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年11月12日 0時0分

このブログのホーム

希望降任制度運用規程

希望降任制度運用規程 社員の希望により役職の降任を認める希望降任制度の運用について定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kiboukounin.doc(29KB)
PDFPDF形式 kiboukounin.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 近年、自治体を中心に社員自らが役職の降任を申請する制度が導入されています。役職者としての大きなプレッシャーがメンタルヘルス不全などの問題の原因となっていること、またワークライフバランスの考え方の浸透などがその背景にありますが、労働者の価値観の多様化が進む中では、以前にもこのブログで紹介した社内公募制度(2007年6月12日「社内公募制度規程」)や社内FA制度(2007年11月9日「社内FA制度運用規程」)などと共に、社員の主体的なキャリア選択の制度として希望降任制度を導入する事例が今後増えてくるのではないでしょうか。


関連blog記事
2007年11月9日「社内FA制度運用規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54875820.html
2007年10月30日「多くの企業で導入が進められる社内公募制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51136336.html
2007年10月30日「企業内ベンチャー制度規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54868737.html
2007年6月12日「社内公募制度規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54484326.html
2006年12月29日「社内公募制度異動決定通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51285827.html
2006年12月28日「社内公募制度結果通知(不合格) 」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51267890.html

参考リンク
R25.jp「課長からヒラに自ら降格も!?「希望降任制度」人気のワケ」
http://r25.jp/magazine/ranking_review/10003000/1112008110604.html

(大津章敬)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年11月10日 0時0分

このブログのホーム

車庫待ち等の形態で隔日勤務を行う自動車運転者に係る拘束時間が21時間を超える勤務の回数に関する協定書

車庫待ち隔日勤務に係る勤務回数協定書 2暦日の拘束限度時間を夜間4時間以上の仮眠時間を与え、かつ労使協定で回数(1箇月について7回以内)を定めた場合、その回数に限って拘束時間を24時間まで延長することができます。。これはその協定書のサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 taxi03.doc(27KB)
PDFPDF形式 taxi03.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 時間外労働および休日労働は、拘束時間の限度までとなり、具体的には以下の時間の範囲内となります。
□日勤勤務者:原則1日16時間、1箇月299時間以内
□隔日勤務者:原則2暦日21時間以内、1箇月262時間(書面による労使協定がある場合270時間)
 もちろん、時間外労働および休日労働を行う場合には、労働基準法第36条第1項に基づく時間外労働および休日に関する協定届を労働基準監督署へ届け出る必要があります。

[根拠条文]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 第2条(一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1  省略
2  使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者であって隔日勤務に就くものの拘束時間及び休息期間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、2暦日について21時間、1箇月について262時間(地域的事情その他の特別の事情がある場合において、労使協定があるときは、1年のうち6箇月において、当該6箇月の各月について270時間)を超えないものとすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者の2暦日についての拘束時間は、夜間4時間以上の仮眠時間を与えることにより、1箇月について労使協定により定める回数(当該回数が1箇月について7回を超えるときは、7回)に限り、24時間まで延長することができる。この場合において、1箇月についての拘束時間は、本文に定める1箇月についての拘束時間に20時間を加えた時間を超えてはならない。
二 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。
3 使用者及び労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という。)は、法第36条第1項の協定(労働時間時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)において一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る1日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)について協定するに当たっては、当該一定期間は1箇月とするものとする。
4 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項又は第2項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
5 ハイヤー(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であって、当該自動車による運送の引き受けが営業所のみにおいて行われるものをいう。次条において同じ。)に乗務する自動車運転者については、第1項から前項までの規定は適用しない。


関連blog記事
2008年11月5日「隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55168006.html
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55167993.html

参考リンク
厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年11月7日 0時0分

このブログのホーム

隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書

隔日勤務自動車運転者に係る拘束時間延長協定書 タクシーの隔日勤務者の拘束時間は、1箇月あたり262時間以内とされています。ただし、地域的事情その他の特別な事情(例えば顧客需要の状況等)がある場合において、労使協定を締結することで、1年のうち6箇月までは1箇月の拘束時間の限度を270時間までで延長することができます。これはその協定書のサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 taxi02.doc(37KB)
PDFPDF形式 taxi02.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 2暦日の拘束時間は21時間以内とされ、勤務終了後、連続20時間以上の休憩を与える必要があることに注意が必要です。

[関連法規]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 
2 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者であって隔日勤務に就くものの拘束時間及び休息期間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、2暦日について21時間、1箇月について262時間(地域的事情その他の特別の事情がある場合において、労使協定があるときは、1年のうち6箇月において、当該6箇月の各月について270時間)を超えないものとすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者の2暦日についての拘束時間は、夜間4時間以上の仮眠時間を与えることにより、1箇月について労使協定により定める回数(当該回数が1箇月について7回を超えるときは、7回)に限り、24時間まで延長することができる。この場合において、1箇月についての拘束時間は、本文に定める1箇月についての拘束時間に20時間を加えた時間を超えてはならない。
二 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。


関連blog記事
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55167993.html

参考リンク
厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年11月5日 0時0分

このブログのホーム

車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書

車庫待ち自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間協定書 タクシーの日勤勤務者の拘束時間は、1箇月あたり299時間以内とされています。ただし、車庫待ちの特例があり、顧客の需要に応じるため常態として車庫等において待機するタクシーの運転者については労使協定を締結することで、1箇月についての拘束時間を322時間まで延長することができます。これはその協定書のサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 taxi01.doc(37KB)
PDFPDF形式 taxi01.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 車庫待ち等の運転者については、以下の要件を満たす場合に1日の拘束時間を24時間に延長することができます。
勤務終了後、連続20時間以上の休息時間を与えること
1日の拘束時間が16時間を超える回数が1箇月について7回以内であること
1日の拘束時間が18時間を超える場合には、夜間4時間以上の仮眠時間を与えること

[関連法規]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 第2条(一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法〔昭和26年法律第183号〕第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者(隔日勤務に就くものを除く。この項において同じ。)の拘束時間(労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間をいう。以下同じ。)及び休息期間(使用者の拘束を受けない期間をいう。以下同じ。)については、次に定めるところによるものとする。
一 1箇月についての拘束時間は、299時間(顧客の需要に応ずるため常態として車庫等において待機する就労形態(以下「車庫待ち等」という。)の自動車運転者について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)があるときは、322時間)を超えないものとすること。
二 1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という。)は16時間とすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者について、次に掲げる要件を満たす場合には、この限りでない。
イ 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。
ロ 1日についての拘束時間が16時間を超える回数が、1箇月について7回以内であること。
ハ 1日についての拘束時間が18時間を超える場合には、夜間48間以上の仮眠時間を与えること。
ニ 1回の勤務における拘束時間が、24時間を超えないこと。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。


参考リンク
厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年11月3日 0時0分

このブログのホーム

健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 健康保険・厚生年金保険の適用事業所が廃止、休止等により適用事業所に該当しなくなったときに届出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
官公庁への届出 管轄の社会保険事務所

[ダウンロード]
WORD
Word形式 syakaihoken_zensou.doc(113KB)
PDFPDF形式 syakaihoken_zensou.pdf(29KB)

[ワンポイントアドバイス]
 提出時には以下のいずれかの添付書類が必要となります。
□解散登記の記載がある法人(商業)登記簿謄本
□雇用保険適用事業所廃止届のコピー
□給与支払事務所等の廃止届のコピー

 また提出期限は当該事実の発生から5日以内となっています。


関連blog記事
2008年10月29日「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55167083.html
2008年10月24日「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届(管轄内)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55162883.html
2008年10月22日「健康保険・厚生年金保険新規適用届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55162882.html

参考リンク
社会保険庁「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

作者:shanaikitei

更新日:2008年10月31日 0時0分

このブログのホーム

教育訓練委託契約書

作者:

更新日:

このブログのホーム

教育訓練協定書

作者:

更新日:

このブログのホーム

休業協定書

作者:

更新日:

このブログのホーム

一般乗用旅客貨物自動車運送事業以外の旅客自動車運転事業に従事する自動車運転者の4週間を平均し1週間当たりの拘束時間の延長に関する協定書

作者:

更新日:

このブログのホーム

一般乗用旅客貨物自動車運送事業以外の旅客自動車運転事業に従事する自動車運転者の4週間を平均し1週間当たりの運転時間の延長に関する協定書

作者:

更新日:

このブログのホーム

貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書

作者:

更新日:

このブログのホーム

裁判員休暇規程

作者:

更新日:

このブログのホーム

派遣停止通知書(対派遣労働者)

作者:

更新日:

このブログのホーム

タイムシート(派遣労働者用)

作者:

更新日:

このブログのホーム

降任申出書

作者:

更新日:

このブログのホーム

希望降任制度運用規程

作者:

更新日:

このブログのホーム

車庫待ち等の形態で隔日勤務を行う自動車運転者に係る拘束時間が21時間を超える勤務の回数に関する協定書

作者:

更新日:

このブログのホーム

隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書

作者:

更新日:

このブログのホーム

車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書

作者:

更新日:

このブログのホーム

健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

作者:

更新日:

このブログのホーム